相続登記の未了を主な原因とする所有者不明土地は、今や九州本島の綿製を超えるまでに増加し、土地環境の悪化や民間取引が阻害される原因になるなど国民経済に著しい損失を生じさせています。
このため、不動産登記法が改正され、2024年4月から、相続又は遺贈により所有権を取得した相続人に対して3年以内の登記申請義務を課す旨の規律が設けられ、義務違反者には過料に課せられる可能性もあります。
こうした制度改正の背景や具体的な内容など、事務職員として必要な知識をお話しいただきます。
是非ご参加ください。
- 日時 2022年11月25日(金)19時~20時予定
- テーマ 相続登記の義務化
- 講師 小林幹寬弁護士(愛知県弁護士会)
- 方式 オンライン(Zoom)
- 受講料 2000円
申込み 11月18日までに以下の申込フォームにて申し込みください。