第1条 (本規約の範囲)
本規約は、本会の定款第5条に定める会員に適用される。
第2条 (会員の種別)
本会の会員は、次の4種とする。
- 正会員
事務職員の研修・育成につき意欲と実績を持ち、本会の趣旨に賛同する弁護士及び日弁連事務職員認定制度規則第3条試験合格者(以下認定試験合格者という)であって、本会への入会を希望する者 - 一般会員(事務職員会員)
法律事務所事務職員または認定試験合格者であって、本会への入会を希望する者 - 弁護士会員
本会の趣旨に賛同し、入会を希望する正会員以外の弁護士、法律事務所及び弁護士法人 - 特別会員
本会の目的に賛同する学者・有識者であって、理事が推薦し本人が承諾した者
第3条 (入会)
本会の会員になろうとする者は、所定の様式による入会申込を行い、本会の承認を得なければならない。ただし特別会員については、理事の推薦と本人の承諾を必要とする。
第4条 (会費等)
- 会員は、下記の会費等を納入しなければならない。ただし、特別会員は会費を納めることを要しない。
- 事務職員会員(一般会員及び正会員の合格者会員も含む)
年会費 6,000円 - 弁護士会員(正会員の弁護士も含む)
年会費1口10,000円
弁護士・法律事務所は1口以上、弁護士法人は3口以上とする
※会員アカウントは1口につき2名まで登録可能。
- 事務職員会員(一般会員及び正会員の合格者会員も含む)
- 年会費は、納入後1年間有効とし、期間満了後は会費の納入がなされるまでは、会員としての資格が停止される。
- 現に法律事務職員である会員については、雇用する弁護士または法律事務所が会員に代わって会費を納めることができる。
第5条(会員への特典)
会員は次の各号に定める特典を受けることができる。
- 会員メーリングリストまたは会員掲示板、会員限定サイトへの参加
- 本会が主催するセミナー・講演会等の参加および割引
- 会員サイトに登録した過去のセミナーや研修動画等の視聴(無料)
- 本会が発行する書籍の割引価格での購入
- メール等による実務相談、問い合わせ
- 求人情報等の会員への情報発信
- その他、本会が会員に対して行う各種サービス
第6条 (合格者登録)
能力認定試験合格者は会員以外でも本会に合格者として登録をすることができる。
登録した合格者には、メーリングリスト等での合格者の交流の場および本会が主催するセミナー・講演会等や発行するテキストなどの情報を提供する。ただし入会しなければ会員としてのサービスは受けられない。
第7条(会員の義務)
- 会員は、本会の活動に対して協力するものとする。
- 会員は、別に定める倫理規程を遵守しなければならない。
- 会員は、第6条に定めるところにより会費等を納めなければならない。
- 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
- 除名されたとき
第9条(退会)
会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の議決により、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の定款又は規則に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の正当な事由があるとき
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員がこの規約の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 会員がその資格を喪失しても、既納の会費等は、これを返還しない。
第12条(改正)
この規則の改正は、社員総会の承認を必要とする。
令和4年5月16日社員総会にて制定
令和5年6月19日第5条改正(定款変更にともなう改正)