定款(抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条  本会は、一般社団法人日本弁護士補助職協会(略称:JALAP)と称する。
  2 本会の英語表記は、Japan Association of Legal Assistants & Paralegals(略称:JALAP)とする。

(主たる事務所の所在地)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的と事業)
第3条  本会は、健全な法治社会の実現のためには弁護士法に定める基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命の達成が不可欠であることに鑑み、弁護士の補助者たる法律事務職員の能力・知識・資質向上のための諸活動を行い、その職能を発展させ、「弁護士補助職」という職業を確立し、高質で的確な法的サービスの提供に資することを通じて、日本社会に貢献することを目的とする。
  2 第1項の目的の達成のため、本会は次の事業を行う。

  1. 日本弁護士連合会事務職員能力認定制度規則(平成十九年八月二十三日規則第百二十一号)(以下、「認定制度規則」という)第2条に基づく研修・試験の支援・協力および教材の作成
  2. 法律事務職員の能力・知識・資質向上のための活動
  3. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(公告の方法)
第4条  本会の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する方法にて行う。

第2章 会員

(会員の種別)
第5条  本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。

  1. 正会員
    事務職員の研修・育成につき意欲と実績を持ち、本会の趣旨に賛同する弁護士及び認定制度規則第3条試験合格者であって、本会への入会を希望する者
  2. 一般会員(事務職員会員)
    法律事務所事務職員または認定制度規則第3条試験合格者であって、本会への入会を希望する者
  3. 弁護士会員
    本会の趣旨に賛同し、入会を希望する正会員以外の弁護士、法律事務所及び弁護士法人
  4. 特別会員
    本会の目的に賛同する学者・有識者であって、理事の推薦を受け本人が承諾した者

(会費)
第6条  会員は、会員規約により定める会費を納入しなければならない。但し、特別会員は会費を納めることを要しない。
 2   正当な理由なく1年間会費を支払わない場合、退会したものとみなす。

(入会)
第7条  本会の会員になろうとする者は、所定の様式による入会申込を行い、理事の承認を得なければならない。ただし特別会員については、理事の推薦と本人の承諾を必要とする。

(休会)
第8条  合格者会員が離職・休職する場合、所定の様式による申し出の上、休会する事ができる。
  2  休会中は会費の支払を免除する。
  3  休会会員は、いつでも復会の申出をすることができる。
  4  休会期間は最大5年とし、5年内に復会の申し込みがない場合は退会したものと見なす。

(退会)
第9条  会員は、会員規約の定めるところにより本会を退会することができる。
     2  会員は、前項の外、法人法29条所定の法定退社事由により退会となる。